(目的)
第1条 大阪観光大学における教員の研究・教育活動を推進・支援することを目的として大阪観光大学観光学研究教育センター(以下、「センター」という)を設置する。
(構成員)
第2条 センターは、次の者をもって構成する
(1)センター長(1名)
(2)副センター長(必要に応じて若干名)
(3)研究推進室長(1名)
(4)国際交流室長(1名)
(5)教育支援室長(1名)
(6)産学地域連携室長(1名)
(事 業)
第3条 センターは、次の諸事業を行う。
(1)研究活動の推進
(2)国際交流に関する活動
(3)教育支援に関する活動
(4)産学地域連携に関わる活動
(5)その他
(専門室)
第4条 センターに、第2条に定めた諸事業を実施するセクションとして次の専門室を置く。
(1)研究推進室
(2)国際交流室
(3)教育支援室
(4)産学地域連携室
第5条 専門室は、以下の職務を担う。
(1)研究推進室
- 科学研究費など研究費の獲得推進
- 学術論文誌(『大阪観光大学研究論集』)の編集と発行
- その他、教員の研究活動の推進に資する諸事業
(2)国際交流室
- 交換留学など海外教育研究機関との連携
- キャンパス内における国際交流の推進
- その他、国際交流に資する諸活動
(3)教育支援室
- 教務委員会の業務と連携した教育活動の支援全般・とくに「実践科目」の企画・管理
- 学内における教育関連イベントの企画・管理
(4)産学地域連携室
- 産業界との連携に関する活動
- 公的セクターとくに地方自治体と連携した諸活動
- その他、学外者との研究教育連携に関わる諸活動
第6条 各専門室には、必要に応じて次の者を配置する。
(1)副室長
(2)専門委員
(3)コーディネーター
(4)担当事務職員
(管理・運営)
第7条 センターの管理運営は、第2条に掲げた者で構成されるセンター会議が所掌する。
第8条 各専門室業務の管理運営は、各室長を責任者とする専門室会議が管理・運営する。専門室会議には、必要に応じて担当する副センター長が陪席することができる。
(客員研究員)
第9条 必要に応じて客員研究員を招聘することができる。客員研究員は、本学専任教員の推薦があった者に対して、センター会議の議を経て学長が委嘱する。在任期間は1年とする。ただし、センター会議が認めた場合、更新を可能とする。
(その他)
第10条
(1) センターの経費は、法人から交付される運営経費、事業収入、寄付金、補助金などをもってあてる。
(2) ホームページを作成し、公開する。
(3) センターの英語表記は、Center for Tourism Research & Education(CTRE)とする。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会で定める。
附 則
この規程は、令和4年5月28日から施行する。